日本トイザらス株式会社は、会社法および会社法施行規則に従い、業務の適正を確保するために必要な体制を整えております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制

業務の適正を確保するための体制
| (1) | 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 代表取締役は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき、全社的に統括する責任者を取締役の中から任命し、その者が作成する「情報セキュリティー・ポリシー」及び「文書管理規程」に従い、職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存しております。 取締役、監査役及び内部監査室は、「情報セキュリティー・ポリシー」及び「文書管理規程」により、常時、これらの情報、文書等を閲覧できることとしております。 |
| (2) | 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 当社では、常勤取締役を長とするリスク・マネジメントコミティー(以下、RMCといいます。)を組織し、企業を取り巻く様々なリスクに該当する事態が生じた場合には、このRMCが迅速かつ適切な対処方針を検討することとしております。さらに、RMCは、発生したリスクが会社の将来に大きな影響を与えるおそれのあるものと判断した場合には、その上部組織であり、社長をその長とするクライシス・マネジメントコミティー(以下、CMCといいます。)に報告することとし、CMCでは、報告されたリスクの評価を実施し、当該リスクが会社の将来に大きな影響を与えるものと判断した場合には、速やかに緊急対策本部を設置し、当該リスクへの対応を命じる体制を敷いております。 内部監査室では、監査を通じて使用人の職務執行上のリスク評価を行い、代表取締役、監査役及び執行役員に対する報告を実施しており、監査によって、使用人の職務執行において法令及び定款への違反もしくはその他の理由により損失の危険のある行為を発見した場合、代表取締役及び監査役に報告する体制を構築しております。さらに、内部監査室長は、RMCと情報を共有しており、RMCが把握したリスクに関して個々の重要性を独自に判断し、内部監査や個別指導を通じてその再発防止に貢献しております。 当社では、内部監査及びRMCの活動を円滑にするためにリスク管理統制環境の整備に努め、関連する規程類の整備とその周知徹底に努めてまいります。 |
| (3) | 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、「組織規程」によって、組織機構の基本方針を明確に定めており、また、「業務分掌規程」によって、本部及び部門が分担すべき業務の範囲及び分掌の明確化を図り、具体的な業務分掌の項目については課単位で明記しております。さらに、「決裁規程」によって、当社の業務執行の手続について明らかにしており、当規程において当社の決裁事項を詳細に定めております。これらの規程に基づく職務権限及び意思決定の実施により、適正かつ効率的な職務執行が行われる体制を敷いております。 当社では、株主資本を効果的に活用するとともに、企業価値の増大を実現することを目標としており、その観点から、ディスカウント・キャッシュ・フロー(DCF)及び金利・税金・償却前利益(EBITDA)を含めた全社的な資金管理指標を目標達成の尺度として活用することにより、経営資源の効率的な投入に努めております。 |
| (4) | 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 |
| i | 当社では、厳格で厳密な倫理基準に従い事業を遂行することを経営倫理に関する基本方針と定め、この方針に基づいた倫理基準及び事業活動の方針を明確にした「倫理規程」を制定しております。当社では、社員に対して「倫理規程」に定める方針を理解させるため、「倫理規程」に関する質疑や「倫理規程」に反する行為に対する異議申し立てを受け付けるための専用窓口として社内オンブズマンを任命し、その任に当たらせております。 |
| ii | 当社では、潜在的なリスクを抽出し、いち早くその改善に着手するために、内部通報に関する専用相談窓口を社外の第三者に委託した制度である「トイザらス・ハローコール」を導入し、社員が自ら知り得た会社の潜在的リスクやトラブルに関する情報の確保に努め、会社に対して将来大きな損害を与えるような問題の発生を未然に防止する対策を講じております。 |
| iii | 当社では、コンプライアンス・オフィサーを任命し、日常業務におけるコンプライアンスリスクを分析し、逐次その対策に当たらせております。コンプライアンス・オフィサーは、内部監査室と定期的に会合を持ち、情報交換に努めております。 |
| iv | 当社では、コンプライアンス・プログラムを策定し、かつコンプライアンスに関するガイドライン等を整備し、役員・社員に対してコンプライアンスの普及と浸透に努めております。 |
| v | 内部監査室は、監査役及び会計監査人との連絡・調整機能を担っており、会計監査、業務監査及び情報システム監査に関する情報の共有と意見交換を実施しており、監査役、会計監査人及び内部監査室が相互に連携し、業務執行に対するモニタリングを行っております。 |
| (5) | 会社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 連結子会社は存在しておりません。 親会社を含む内部統制に関しては、トイザラスグループとしてグローバルな倫理基準を共有しており、当社もこれに基づき「倫理規程」を策定し、実行しております。 当社の経営上の最優先課題は株主価値の向上にあり、この観点において親会社とも共通の認識であることから、経営の独立性・自律性を重視することとしております。 |
| (6) | 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制 内部監査室は、監査役との協議により監査役の要望した事項の調査または内部監査を実施し、その結果を監査役に報告しております。 |
| (7) | 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 内部監査室に所属する職員は、監査役から依頼を受けた事項に関する調査及び監査において、監査役から受けた指揮・命令に関しては、取締役及び内部監査室長の指揮命令を受けておりません。 |
| (8) | 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 取締役または使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、社内オンブズマン及び「トイザらス・ハローコール」への通報状況及びその内容を速やかに報告しております。報告の方法については、取締役が監査役との協議によって決定する方法によるものとしております。 |
| (9) | その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 監査役は、代表取締役もしくは会計監査人とそれぞれ必要に応じて適宜意見交換等を行う機会を持つことを実施することとしており、また、監査役は、業務執行状況を把握するため、取締役会、執行役員会に出席するほか、必要に応じて重要な会議に出席しております。 |
以 上


